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会社員、会社経営者が知っておきたい傷病手当金

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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)をご存知ですか?

傷病手当金とは、ケガか病気で仕事が出来ない場合に生活費が支給される制度です。

仕事中のケガや病気は労災保険が適応されます。仕事の時間以外でのケガや病気を補償するのが傷病手当金です。

コンセプトは従業員が休業中に会社から十分な補償をしてもらえない場合に支給して貰えるものなので、従業員だけではなく経営者の方も知っておくと、いざというときの備えになります。

給付条件

・仕事以外の時間帯でのケガ、病気であること。
(通勤退勤業務中のケガは労災保険で補償されます。)

・現在療養中であること

・医者または柔道整復師に就業不可と診断されていること

・休業期間が3日以上であること

・退職後1年間給付資格あり

支給金額

日当の3分の2となります。

休業期間中に日当金額を下げられても支給金額が減額されることはありません。

例)日当9,000円なら6,000円

支給期間

休業4日目から支給が開始されます。

支給期間は最大1年6か月

免責事項(給付されない条件)

・労災保険または公務災害から支給されている場合

・同一の傷病により障害厚生年金(障害基礎年金との合計)もしくは障害手当金を受けている場合

・継続給付の受給時に老齢厚生年金や老齢基礎年金もしくは退職共済年金を受給することができる場合

・出産手当金を支給する場合

申請期限

労務不能となった日の翌日から2年間以内

申し込み方法

全国健康保険協会のHPから申し込みできます。

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